1948-07-03 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第41号
土建業者が選挙のために集めた金は、梅村組の梅村忠一郎が七万円、小野組の小野徳一が五万円、山領組の山領浜夫が三万円、金子組の金子正が二万円、三浦組の萩原馨が二万円、水口組の水口正行が二万円、管工事の飯塚邦三が二万円、太平土建の西田茂平が二万円、長岡組の長岡梅右衞門が二万円、松尾組の福山久太郎が一万円、金納組の金納清松が一万円、岩崎清七が五千円、佐世保復興建設協会から出しているのが五千円であります。
土建業者が選挙のために集めた金は、梅村組の梅村忠一郎が七万円、小野組の小野徳一が五万円、山領組の山領浜夫が三万円、金子組の金子正が二万円、三浦組の萩原馨が二万円、水口組の水口正行が二万円、管工事の飯塚邦三が二万円、太平土建の西田茂平が二万円、長岡組の長岡梅右衞門が二万円、松尾組の福山久太郎が一万円、金納組の金納清松が一万円、岩崎清七が五千円、佐世保復興建設協会から出しているのが五千円であります。
金子組があります。そうしてその事件の大要は、御承知のように隱退藏事件の罪名は、その適用せられる法令によつて種々雜多なものがあるのであります。私ども大体今十種類ばかりの法律をこれに適用しております。そのうちただいま私の記憶にはつきり残つておりますもの——これは註釈的に申し上げておきますが、私は十三日着任したばかりでありまして、御承知の通り時節柄手もとの資料がなかなか到着いたしません。